第1章 名称及び事務所
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| 第1条
| 本会は日本発達障害学会と称する。
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| 第2条
| 本会の事務所は、当分の間、東京都北区中里1-9-10 パレドール六義園北402号室内に置く。
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第2章 目的及び事業
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| 第3条
| 本会は、わが国の発達障害に関する各分野の科学的研究を推進し、且つ援助すると共に、世界各国の同種研究活動と密接な連携を保ち、もって発達障害の研究の発展と発達障害に関する問題の解決をはかることを目的とする。
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| 第4条
| 本会は上記目的のため次の如き事業を行う。
1. 国際知的障害研究協会の団体会員として加入し、発達障害の国際的な研究活動に参加すること。
2. 国の内外の発達障害研究に関連ある団体もしくは研究機関と密接な連携をはかること。
3. 発達障害の研究に関する、国の内外の文献並びに情報を収集し、それらを会員並びに関係者へ提供すること。
4. 発達障害の研究を援助し、また各領域にわたる共同研究を推進すること。
5. 発達障害に関する全国的または地域的な研究会を開催すること。
6. 発達障害に関する定期的または随時の刊行物を発行すること。
7. その他本会の目的のために必要であると認められる事業。
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第3章 組織及び会員
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| 第5条
| 本会は発達障害、またはそれに関連の深い事項について、直接研究している個人または団体、及びそれら研究に特に関心の深い個人または団体をもって組織する。
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| 第6条
| 本会の会員は次の六種とする。
1.正会員
| 発達障害またはそれに関連の深い事項について、直接研究に従事しているか、またはそれら研究に特に関心の深い者。
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2.学生会員
| 大学院生、または4年制大学の3年生以上の大学生(原則として大学等で2年以上学修した者)のうち、発達障害またはそれに関連の深い事項について、直接、大学・大学院などで学修しているか、またはそれら研究に特に関心の深い者。
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3.団体会員
| 発達障害の研究に関係の深い団体。
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4.購読会員
| 機関誌のみを購入する図書館等の団体。
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5.賛助会員
| 本会の趣旨に賛同し、所定の会費を収める個人または団体。
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6.名誉会員
| 本会に対し特に功績があった者。
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第4章 役員及び職員
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| 第7条
| 本会には次の役員を置く。
1.理事長 1名
2.副理事長 2名
3.理 事 約15名
4.評議員 正会員20名に1名を下限とし、正会員15名に1名を上限とする。
5.監 事 2名
理事長は本会を代表し、会務を総理する。
副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故ある時はこれを代理する。
理事は理事会を組織し、重要業務を処理する。評議員は評議員会を組織し、本会事業の運営に関して審議する。
監事は本会の業務を監査する。
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| 第8条
| 役員の選出
役員の選出は、当分の間次のとおりとする。なお、選出の手続きについては細則で定める。
評議員は正会員中から、正会員の選挙及び理事会の推薦を経て理事長が委嘱する。理事会推薦評議員は、正会員の選挙による評議員数の過半数以下とする。
理事は、評議員の互選により選出する。
理事長、副理事長は、理事の互選により選出する。理事長は連続3期までとする。
監事は、理理事長の推薦により正会員中より新理事長が委嘱する。
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| 第9条
| 事務局長及び事務局員
本会に事務局を置き、事務局長を置く。
事務局長は、評議員の中から1名を理事会の承認を経て理事長が委嘱し、日常的な会務処理をする。
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| 第10条
| 役員の任期
役員の任期は2年とする。その任期は暦年度により、4月1日に始まり、3月末日に終わるものとする。役員の再任は妨げない。
補充のため選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
但し、任期が終了するまでに後任者が決定されない場合は、その決定がなされるまで引き続き在任する。
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| 第11条
| 本会に顧問を置くことができる
顧問は、理事会の推薦で、本会事業の運営について意見を求めるため、理事長がこれを委嘱する。
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第5章 会 議
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| 第12条
| 総会は正会員をもって構成する。
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| 第13条
| 総会は理事長の召集または正会員の4分の1以上の要請により開催する。
総会は定期総会と臨時総会の二つに分けられる。定期総会は毎年1回定期的に開催し、当該年度の事業報告並びに会計報告の承認、次年度における事業計画並びに会計予算の審議及び決議、評議員及び監事の選出、会則の改正、その他必要事項について審議する。臨時総会は、召集の主たる目的である協議事項について審議する。その他総会における必要事項については別に細則を定める。
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| 第14条
| 評議員会は必要に応じ、理事長の召集または3分の1以上の評議員の要請により開催する。
評議員会では、本会事業運営、理事長及び理事の選出及びその他必要事項について審議する。
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| 第15条
| 理事会は理事長の召集により随時必要に応じて開催する。理事会は本会の重要業務を処理する。
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| 第16条
| 各会議の議決の方法は以下による。
1. 総会の議決は出席者の過半数をもってする。
2. 評議員会並びに理事会は、それぞれの3分の1以上の出席者があり、出席者の過半数の賛成を得なければ議決することはできない。但し委任状によるものは出席者と認めることができるが議決権はない。
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| 第17条
| 倫理委員会
会員が関わる研究の倫理的事項を審議するために倫理委員会を設置する。倫理委員会は理事長が指名し委嘱する理事若干名と複数の外部委員より構成される。
別に定める倫理委員会規定および倫理綱領に基づき運営される。
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| 第18条
| 特別委員会
本会の事業運営に関して、その特別の目的に応じて、特別委員会を設けることができる。委員は理事会の議決を経て理事長が委嘱する。
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第6章 会 計
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| 第19条
| 本会の会計は、会費、事業収入及び寄附金によるものとする。
1. 会費
正会員費は年額 8,000円
学生会員は年額 5,000円
団体会費は年額10,000円
購読会費は年額10,000円
賛助会費は、個人年額一口、10,000円。団体年額一口、50,000円とする。
2. 本会の会計年度は毎年4月1日より始まり、翌年3月末日に終わるものとする。
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第7章 入会及び退会
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| 第20条
| 本会に入会を希望するものは、所定の手続きを経て申込み、理事会の承認を得るものとする。
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| 第21条
| 退会を希望するものは、所定の手続きにより理事長に届け出るものとする。
3年を越えて会費を納めない時は退会とする。
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第8章 会則の変更及び会の解散
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| 第22条
| 本会則は総会の議決により変更することができる。
また、正会員の3分の2以上の賛成を得なければ、本会を解散することはできない。
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| 第23条
| 解散に伴う残余財産は、本会の目的に類似する公益事業に寄付するものとする。
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第9章 補 則
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| 第24条
| 本会会則施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。
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| 附 則
| 1. 本会の英文名は The Japanese Association for the Study of Developmental Disabilities(JASDD)とする。
2. 本会則は2017年8月11日より施行する。
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